学校感染症と出席停止期間
下記の学校保健安全法施行規則で定められた感染症にり患した場合、出席停止となります。
感染症名 | 出席停止期間 | ||
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第1種 |
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治癒するまで
左記以外に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなす。 |
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第2種 |
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発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
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特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
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解熱後3日を経過するまで | ||
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | ||
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発疹が消失するまで | ||
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全ての発疹が痂皮化するまで | ||
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主要症状消退後2日経過するまで | ||
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発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで | ||
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感染の恐れがなくなるまで | ||
第3種 |
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病状により医師によって感染の恐れがないと認めるまで |
・第1種もしくは第2種の感染症患者のある家に居住する者またはこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
学校保健安全法施行規則
(令和5年4月28日一部改正)