学校感染症と出席停止期間

下記の学校保健安全法施行規則で定められた感染症にり患した場合、出席停止となります。

感染症名 出席停止期間
第1種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスによるものに限る)
  • 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)
  • 特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)
治癒するまで

左記以外に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなす。

第2種
  • インフルインザ (特定鳥インフルエンザを除く)
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
  • 百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  • 麻疹(はしか)
解熱後3日を経過するまで
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
  • 風疹(3日はしか)
発疹が消失するまで
  • 水痘(水ぼうそう)
全ての発疹が痂皮化するまで
  • 咽頭結膜炎(プール熱)
主要症状消退後2日経過するまで
  • 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで
  • 結核
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
感染の恐れがなくなるまで
第3種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症等)の感染症
病状により医師によって感染の恐れがないと認めるまで

・第1種もしくは第2種の感染症患者のある家に居住する者またはこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

学校保健安全法施行規則
(令和5年4月28日一部改正)

 

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