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京都府立嵯峨野高等学校放送部のインタビューを受けました--「高校生の君を守る法律は?」

4月12日(月曜日)、京都府立嵯峨野高等学校放送部の皆様の訪問がありました。顧問の曽根隆一先生ほか3名の生徒さんです。NHK杯全国高校放送コンテストの京都府予選に提出予定の放送番組製作のため、法学部の先生にインタビューするためです。

嵯峨野高等学校放送部の皆様の質問は、「18歳以上OKのものでも高校生がダメというものに何か法的根拠はあるのか」「なぜ『高校生』ならダメという判断がなされているのか」です。
例えば、パチンコ店等へは、18歳未満の者を客として立ち入らせることが風俗営業法によって禁止されており、18歳以上の高校生は禁止の対象ではありません。しかし、高校生の立ち入りは事実として禁止されています。この根拠や理由を問うものです。
応対した渡邊博己先生(法学部教授)は、「高校生の君を守るため、親や学校が自治的に制定したルールに基づくものであって、その目的、内容が合理的なものであればそれでよしとしてよいのではないか。ただし、いくつかの前提問題はクリアしておかなければならない。例えば、校則によるルール設定はどこまで許されるか、パターナリズムに基づくルールの押しつけについて、しっかりと考え方を整理しておかなければならない。」などとお話しされました。

この日のインタビューが嵯峨野高等学校放送部の皆様の番組制作に役立つことを願って、短時間でしたが有意義なひとときを終えることになりました。

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