京都学園大学京都学園大学経済学部学会
会則

◎京都学園大学経済学部学会会則

(名称・事務局)
第1条 本会は京都学園大学経済学部学会と称し、事務局を京都学園大学経済学部内におく。
(目的)
第2条 本会は学術の研究に資し、あわせて会員相互の研鑚を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  1. 機関誌「京都学園大学経済学部論集」その他研究成果の出版発行
  2. 研究会および講演会の開催
  3. その他評議員会が適当と認めた事業
(組織)
第4条 本会は次の者をもって組織する。
  1. 正会員 本学経済学部に所属する専任教員
  2. 準会員 本学経済学部学生、本学大学院経済学研究科学生、および卒業生で学会加入を希望する者
  3. 特別会員 学会加入を希望する者で評議員会が適当と認めた者
(機関・役員)
第5条 本会の事業を遂行するために次の機関をおく。
  1. 会長
    • 会長は本学経済学部長がこれに当たる。
    • 会長は本会の業務を統轄する。
  2. 評議員会
    • 評議員会は正会員によって構成され、本会の事業計画その他の重要事項を審議する。議事は出席者の過半数により議決される。
  3. 運営委員会
    • 運営委員会は正会員中より互選された6名の委員によって構成される。
    • 運営委員長は運営委員の互選により選任される。
    • 運営委員は機関誌その他研究成果の編集発行、研究会等の開催など、本会の事業実施の庶務ならびに会計を担当する。
  4. 会計監査委員
    • 会計監査委員は正会員中より選任された1名がこれに当たる。
    • 会計監査委員は本会の会計を監査し、評議員会に報告する。
(役員の任期)
第6条 前条3、4項の各委員の任期は1年とする。重任は妨げないが連続2期をこえないものとする。
(経費)
第7条 (第1項)本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(第2項)本学会の論集掲載原稿に対する、資料調査費等の支払いは行なわれない。
(第3項)会員以外の者が本学会主催の研究会で報告を行なった場合は、資料調査費または講師料等が支払われる。
(機関誌の配付)
第8条 会員は機関誌「京都学園大学経済学部論集」の配付を受ける。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第10条 本会則の改正変更は評議員会の決議による。
(内 規)
1.会員は次の区分に従い、会費を納めるものとする。
  1. 正会員  年額10,000円
  2. 準会員  年額2,000円
  3. 特別会員 年額3,000円以上
2.会員以外で本学会主催の研究会で報告した者に対しては、次の資料調査費または講師料等が支払われる。
  ・他大学、他研究機関より招聘した講師 講師料および交通費
   (額は運営委員会でそのつど決定)
  ・他大学の大学院学生     10,000円(資料調査費)

(2006.7.19改正)