京都学園大学経済学部学会会則
| (名称・事務局) |
| 第1条 |
本会は京都学園大学経済学部学会と称し、事務局を京都学園大学経済学部内におく。 |
| (目的) |
| 第2条 |
本会は学術の研究に資し、あわせて会員相互の研鑚を図ることを目的とする。 |
| (事業) |
| 第3条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 機関誌「京都学園大学経済学部論集」その他研究成果の出版発行
- 研究会および講演会の開催
- その他評議員会が適当と認めた事業
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| (組織) |
| 第4条 |
本会は次の者をもって組織する。
- 正会員 本学経済学部に所属する専任教員
- 準会員 本学経済学部学生、本学大学院経済学研究科学生、および卒業生で学会加入を希望する者
- 特別会員 学会加入を希望する者で評議員会が適当と認めた者
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| (機関・役員) |
| 第5条 |
本会の事業を遂行するために次の機関をおく。
- 会長
- 会長は本学経済学部長がこれに当たる。
- 会長は本会の業務を統轄する。
- 評議員会
- 評議員会は正会員によって構成され、本会の事業計画その他の重要事項を審議する。議事は出席者の過半数により議決される。
- 運営委員会
- 運営委員会は正会員中より互選された6名の委員によって構成される。
- 運営委員長は運営委員の互選により選任される。
- 運営委員は機関誌その他研究成果の編集発行、研究会等の開催など、本会の事業実施の庶務ならびに会計を担当する。
- 会計監査委員
- 会計監査委員は正会員中より選任された1名がこれに当たる。
- 会計監査委員は本会の会計を監査し、評議員会に報告する。
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| (役員の任期) |
| 第6条 |
前条3、4項の各委員の任期は1年とする。重任は妨げないが連続2期をこえないものとする。 |
| (経費) |
| 第7条 |
(第1項)本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(第2項)本学会の論集掲載原稿に対する、資料調査費等の支払いは行なわれない。
(第3項)会員以外の者が本学会主催の研究会で報告を行なった場合は、資料調査費または講師料等が支払われる。 |
| (機関誌の配付) |
| 第8条 |
会員は機関誌「京都学園大学経済学部論集」の配付を受ける。 |
| (会計年度) |
| 第9条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (会則の改正) |
| 第10条 |
本会則の改正変更は評議員会の決議による。 |
| (内 規) |
| 1.会員は次の区分に従い、会費を納めるものとする。
- 正会員 年額10,000円
- 準会員 年額2,000円
- 特別会員 年額3,000円以上
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| 2.会員以外で本学会主催の研究会で報告した者に対しては、次の資料調査費または講師料等が支払われる。
・他大学、他研究機関より招聘した講師 講師料および交通費 (額は運営委員会でそのつど決定)
・他大学の大学院学生 10,000円(資料調査費) |
(2006.7.19改正)
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