T.履修にあたって    U.免許状の種類    V.単位の修得    W.教育実習
X.介護等体験    Y.教職課程指導室    Z.学校図書館司書教諭課程


T.履修にあたって

 教職課程は、将来教育職員(教員)となって、 時代の社会を担う青少年の育成にたずさわろうとする学生のために、文部科学省 の認可の下で大学に置かれたコースです。
 教員免許状を取得するためには、各学部の卒業に必要な科目のほかに、 免許の種類・教科に応じて「教職に関する科目」「教科に関する科目」を 履修し、その単位を取得しなければなりません。さらに、「免許法施行規則に 定める特定科目」(憲法、体育、外国語、情報などの関係科目)の履修も義務付けられています。
 これに加えて、中学校の免許を取得する学生については、在学中に、社会福祉施設(5日間)及び 養護学校(2日間)において介護等体験を持つことも、義務づけられています。
 教職の条件として、生徒たちへの愛情や責任感はもちろんのこと、深い学問的知識と常に自ら学ぶことを 怠らない真摯な態度が欠かせません。本学では、そのような知識と人間性という面で、高い水準の達成を 要求します。



U.免許状の種類
 本学では以下の免許状が取得できます。

学部・学科

免許教科

経済学部・経済学科

 中1種免・社会  高1種免・公民  高1種免・商業  高1種免・情報

経営学部・経営学科

 高1種免・商業  高1種免・情報

経営学部・事業構想学科

 高1種免・商業

法学部・法学科

 中1種免・社会  高1種免・公民

人間文化学部

人間関係学科

 中1種免・社会  高1種免・公民

文化コミュニケーション学科

 中1種免・社会  高1種免・地歴


 (注)自分の所属する学科に設置された免許のほかに、 他学科の免許を取得することも可能です。




V.単位の修得
 以下の科目の単位取得が求められます。

(1)免許法施行規則に定められた科目

 日本国憲法、体育、外国語、情報関係など、全教職課程履修者の必要科目です。

 

(2)教職に関する科目

 教育学、心理学など、教職の基礎教養となる知識、そして学校教育の内容や方法 について実践的な指針となる教科、さらに教職課程の総仕上げである教育実習といった科目が 含まれています。
 なお、この「教職に関する科目」は、卒業に必要な単位として算入することはできません。(経済学部については、「教職コース」に登録することにより教職科目はすべて卒業単位に認定されます。)

(3)教科に関する科目

 それぞれの教科の専門的な内容を学習する科目です。

(4)その他の科目

 本学では、各学部に置かれている「人権の歴史と現代」(4単位)を、教職課程の必修科目としています。


 ※詳細は、教職課程履修ガイド(教職課程指導室にて配布)をご覧ください。




W.教育実習

(1)目的

 教育実習は、教職課程の総仕上げとして、中学校又は高等学校に実習生として配属され、実際の教育活動に参加することです。学校教育の大きな仕事は、言うまでもなく教壇に立って授業を行うことですが、それだけでなくホームルームやクラブ活動など、教育活動の全般を経験して、教員の役割とそれに必要な知識・技能・態度を身につけることが実習の目的です。

(2)期間と成績評価

 本学では、3年次までに優良な単位修得を行った課程履修生について、4年次に中学3or4週間、高校2週間の集中実習を課しています。科目としての「教育実習」の成績は、実習校での評価と本学教員の評価をあわせて総合評価されます。

(3)実施

本学の教育実習は、おおよそ次の段階を経て行われます。

  1. 教育実習予備登録
3年次の教職ガイダンス(4月)において登録する。

2.「教職演習T・U」の履修

3年次の1年間、教育実習の事前指導の科目である「教職演習T・U」を履修し、模擬授業を中心として実習における指導力を養う。

3.実習校との打ち合わせ

  3年次中に、各自が実習校と連絡をとり、実習の準備を行う。

4.直前指導

   4年次、実習の心構え、諸注意などを本学教員より指導する。

5.実際の実習
 
  例年、大半の学校が6月に実習期間を設けている。

6.事後指導

実習終了後、レポートの提出を求める。また「実習反省会」を開催する。

(4)実習校

実習校には以下のような種別があります。

  1. 出身校
  2. 原則としてそれぞれの学生の出身中学もしくは高校で実習を行う。各自が母校へ赴き、交渉して承諾を得る。3年次中に内諾を得る必要がある。

  3. 個人開拓による実習校
  4. 学生が独自の経路を経て実習校を見つけ、その承諾を得る場合。3年次中に内諾を確保する必要がある。

  5. 京都市立学校

上記の1.2.のかたちで実習校を見つけることができない学生、および京都市立の中学校、高等学校の出身者に対し、本学が京都市教育委員会に依頼し、教育委員会の配当によって実習校が決まる場合。学生の個人的交渉は必要ない。



X.介護等体験

(1)目的

 21世紀のわが国では、生涯学習社会をより一層発展させる歩みのなかで、知育偏重ではない人間らしい教育が求められています。人の生命を尊重し、人権意識を向上させることが、何よりも大切であることは言うまでもありません。 こうした考え方に立って、介護等体験特例法が1998年4月ら施行されました。この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることを求めています。そのために小学校又は中学校の教諭の普通免許状の取得を希望する者に対して、障害者、高齢者等に対する介護、介助、あるいは交流等の体験機会を持つことを定めています。これに参加することにより、学生諸君の人権意識の高揚とノーマライゼーションの考え方についての理解を図っていきたいと考えています。

(2)実施

 具体的には、盲・ろう・養護学校で2日間、社会福祉施設で5日間の計7日間の体験を行うことになります。この7日間は上記の学校又は社会福祉施設のみで7日間となってもよいとされています。

体験先については、本学が窓口となって関係機関と交渉し、京都府内の学校・施設の中から決定されるのが基本です。この場合は、学校で2日間・施設で5日間の体験となります。学生個人が地元の教育委員会もしくは社会福祉協議会を通じて体験先を見つけることも可能です。都道府県によっては、体験先が学校か施設のどちらかに指定される場合もあります。 本学では、2年次にガイダンスと申し込みを行い、3年次中に実際の体験を実施する計画になっています。
介護等体験では、実習費の納入、保険への加入、健康診断書の提出などの手続きが事前に必要です。これらの手続きに関する指導もガイダンス時に行います。

Y.教職課程指導室   (朋文館新館1階)←学園マップ

 教職課程では、課程履修者のために教職課程指導室および資料室を設置しています。
 教職課程担当教員が1名常駐し、学生の指導・相談にあたっています。また、各教科に関する 資料を取り揃え、学習できるスペース(個人ブース、パソコン)も十分に整っています。
 
Z.学校図書館司書教諭課程
 生徒に対する読書指導を中心に、学校図書館の専門的職務に従事する教育職員(教員)を、司書教諭といいます。1997年の学校図書館法の改正によって、2003年度から司書教諭の設置が各学校に義務づけられることになりました。この司書教諭の資格は、教育職員免許の上に一定の学修を行うことで得られます。本学では、そのための学校図書館司書教諭課程を設けています。

(1)司書教諭資格の取得方法

司書教諭の資格を得るには、下記の二つの条件を備えなければなりません。

      1. 教育職員の免許状を有すること
      2. 所定の科目の単位を修得していること
 

(2)科目

 

前項の2.の科目は、「学校図書館司書教諭講習規定」に示されており、本学はそれに対応する以下の科目を開設しています。

規定に定める科目

本学開設科目

単位数

配当年次

備考

学校経営と学校図書館

学校経営と学校図書館

  2・3

学校図書館メディアの構成

資料組織概説

  2・3

司書課程科目

図書館資料論

  2・3

学習指導と学校図書館

学習指導と学校図書館

  2・3

読書と豊かな人間性

読書と豊かな人間性

    3・4

情報メディアの活用

情報メディアの活用

    3・4

計 12単位必修

 

 

(3)履修条件 この課程の対象は、教職課程を履修している全学部の学生です。