会則

(名称)

第1条
本会は、京都学園大学法学会という。

(事務所)

第2条
本会は、事務所を京都学園大学法学部内に置く。

(目的)

第3条
本会は、法律学等に関する研究・教育およびその促進をはかることを目的とする。

(事業)

第4条
本会、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 機関紙の発行
  2. 研究会及び講演会の開催
  3. その他本会が必要と認めた事業

(組織)

第5条
本会は次の会員をもって組織する。
  1. 教員会員 本学の法学部に所属する教授、准教授、講師、助教及び助手
  2. 学生会員 本学の法学部学生及び大学院法学研究科学生
  3. 特別会員 本会の評議員会において適当と認めた者

(役職)

第6条
本会に、次の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 評議員 本学法学部所属教員
  3. 編集委員 若干名
  4. 学生論集編集委員 若干名
  5. 庶務会計委員 若干名
  6. 会計監査委員 1名
  7. 幹事 1名

会長は、本学法学部長とする。会長は、本会を代表し、会務を統括する。
評議員は、本学法学部所属の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
編集委員は、評議員の中から選出する。
学生論集編集委員は、評議員の中から選出する。
庶務会計委員は、評議員の中から選出し、本会の行事及び予算作成等の企画、執行を行う。
会計監査委員は、本会の会計を監査し、評議員会に報告しなければならない。
幹事は、教務課課長補佐(法学部担当)とし、会長の指揮に従って本会の日常業務の執行を補佐する。

(常任委員会)

第6条の2
役員のうち、会長、編集委員、学生論集編集委員、庶務会計委員、幹事をもって常任委員会を構成する。
本会の事業のうち重要な事項については、常任委員会において審議し評議員会に諮った後、各委員会により執行するものとする。

(学生会員代表との協議)

第6条の3
法学会の運営について必要な場合、常任委員会と学生会員の代表との懇談会を開くものとする。

(評議員会)

第7条
評議員会は、本会の最高決議機関とする。評議員会は、必要のつどこれを開催し、会長が招集する。

(役員の任期)

第8条
編集委員、学生論集編集委員、庶務会計委員及び会計監査委員の任期は1年とする。但し重任を妨げない。

(会費)

第9条
本会の会費は、評議員会において定める。

(会計年度)

第10条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)

第11条
本会の会則の改正は、評議員会において決定する。

(附 則)

この会則は、1989年4月27日から施行する。
この会則の改正は、1990年4月1日から施行する。
この会則の改正は、1992年11月19日から施行する。
この会則の改正は、1994年4月25日から施行する。
この会則の改正は、1995年12月21日から施行する。(常任委員会設置等)
この会則の改正は、2007年4月1日から実施する。