会則
(名称)
第1条
本会は、京都学園大学法学会という。
(事務所)
第2条
本会は、事務所を京都学園大学法学部内に置く。
(目的)
第3条
本会は、法律学等に関する研究・教育およびその促進をはかることを目的とする。
(事業)
第4条
本会、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 機関紙の発行
- 研究会及び講演会の開催
- その他本会が必要と認めた事業
(組織)
第5条
本会は次の会員をもって組織する。
- 教員会員 本学の法学部に所属する教授、准教授、講師、助教及び助手
- 学生会員 本学の法学部学生及び大学院法学研究科学生
- 特別会員 本会の評議員会において適当と認めた者
(役職)
第6条
本会に、次の役員をおく。
- 会長 1名
- 評議員 本学法学部所属教員
- 編集委員 若干名
- 学生論集編集委員 若干名
- 庶務会計委員 若干名
- 会計監査委員 1名
- 幹事 1名
会長は、本学法学部長とする。会長は、本会を代表し、会務を統括する。
評議員は、本学法学部所属の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
編集委員は、評議員の中から選出する。
学生論集編集委員は、評議員の中から選出する。
庶務会計委員は、評議員の中から選出し、本会の行事及び予算作成等の企画、執行を行う。
会計監査委員は、本会の会計を監査し、評議員会に報告しなければならない。
幹事は、教務課課長補佐(法学部担当)とし、会長の指揮に従って本会の日常業務の執行を補佐する。
(常任委員会)
第6条の2
役員のうち、会長、編集委員、学生論集編集委員、庶務会計委員、幹事をもって常任委員会を構成する。
本会の事業のうち重要な事項については、常任委員会において審議し評議員会に諮った後、各委員会により執行するものとする。
本会の事業のうち重要な事項については、常任委員会において審議し評議員会に諮った後、各委員会により執行するものとする。
(学生会員代表との協議)
第6条の3
法学会の運営について必要な場合、常任委員会と学生会員の代表との懇談会を開くものとする。
(評議員会)
第7条
評議員会は、本会の最高決議機関とする。評議員会は、必要のつどこれを開催し、会長が招集する。
(役員の任期)
第8条
編集委員、学生論集編集委員、庶務会計委員及び会計監査委員の任期は1年とする。但し重任を妨げない。
(会費)
第9条
本会の会費は、評議員会において定める。
(会計年度)
第10条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第11条
本会の会則の改正は、評議員会において決定する。
(附 則)
この会則は、1989年4月27日から施行する。
この会則の改正は、1990年4月1日から施行する。
この会則の改正は、1992年11月19日から施行する。
この会則の改正は、1994年4月25日から施行する。
この会則の改正は、1995年12月21日から施行する。(常任委員会設置等)
この会則の改正は、2007年4月1日から実施する。

