日頃私たちは、無意識であってもさまざまな契約をして生活しています。たとえば、コンビニでジュースやおやつを買うのも、電車やバスに乗るのだって契約です。
契約は一度してしまうと簡単には破れません。では、もし契約の際に、相手や他人にだまされて不本意な契約をしたような場合には、みなさんは何ができるのでしょうか。
また、何十年か前に借りていたお金、自分では全部返したつもりでいたけれど、相手が再び返せと言ってきた場合に、返したことが証明できなければ、また返さないといけないのでしょうか。
民法Ⅰ(総則)では、以上のような民法典全体に共通する基本的な事柄を勉強します。民法Ⅰを手始めに民法を勉強することは、「自分の身を守るための道具をもつ」ことも意味します。

右近 潤一 准教授
担当科目は「民法Ⅰ(総則)」「民事法入門」等。
同志社大学大学院。