「人と物との関係」を民法を使って考える
「民法Ⅱ(物権)」

民法Ⅱでは、「人と物との関係」に関する法律を取り上げます。こういえば、なにか難しそうですが、たとえば、みなさん方の“ケータイ”が、みなさん方の持ち物であるということを、証明するにはどうしたらよいかなど、身近なことを話題にしたいと思います。具体的には、民法のルールを使ってこれをやっていきます。そして、これを直して、なぜそのようなルールがあるのか、私たちが幸せに暮らしていくために、これらのルールをどう使えばよいか、などについて考えていきます。このような勉強によって、みなさん方が、“ケータイ”を購入しようとするとき、ショップの店員さんとのやりとりも、きっと、しっかりしたものになっていくのではないかと思います。

渡邊 博己 教授

担当科目は「民法Ⅱ(物権)」「金融関係法実務」「会社関係法実務」「基礎演習」「専門演習」。
池田銀行法務室長を経て、本学に着任。大阪市立大学法学部卒。専門は民法。

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